相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有す…
学科 基礎編 (47)
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
- (1)相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象とならない。
- (2)相続人が、相続財産の価額の算定のために要する鑑定費用を支払った場合、その費用は、社会通念上相当な金額であれば、債務控除の対象となる。
- (3)相続の放棄をした者が、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合、その負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額からの債務控除の対象となる。
- (4)連帯債務者が2人(弁済不能の状態にある者はいない)である債務について、そのうち1人に相続が開始した場合、相続人が承継する被相続人の連帯債務の負担割合が2分の1であっても、当該連帯債務の全額が債務控除の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
相続を放棄した者は相続人ではないので、原則として債務控除を受けられません。ただし、放棄した者が遺贈によって財産(死亡保険金などのみなし遺贈財産を含む)を取得し、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合は、その負担額を遺贈によって取得した財産の価額から控除してもかまわないとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 被相続人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が準確定申告をして納付した所得税は、被相続人の債務として債務控除の対象になります。 誤り
(2) 相続財産の価額を算定するための鑑定費用や、相続税の申告書の作成を税理士に依頼した報酬など、相続財産に関する費用は、被相続人の債務ではないので債務控除の対象になりません。 誤り
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(4) 連帯債務は、相続人が承継する被相続人の負担部分(ここでは2分の1)だけが債務控除の対象です。ほかの連帯債務者が弁済不能で、その分を負担しなければならない場合は、その部分も控除できます。 誤り
【債務控除の対象】
対象になる 借入金、未払いの税金(準確定申告の所得税など)、未払いの医療費、葬式費用
対象にならない 墓地・仏壇などの非課税財産の未払金、相続財産に関する費用(鑑定費用・税理士報酬)、香典返しの費用、法要の費用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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