ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、関連法規に抵触するものはいくつあるか…

学科 基礎編 (1)

ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、関連法規に抵触するものはいくつあるか。なお、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。(a) ファイナンシャル・プランナーのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。(b) 税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、無償で所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。(c) 弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーのCさんは、ひとり暮らしの高齢の顧客からの依頼により、任意後見契約を公正証書で締結した。

正答 (4)
正答は (4)。関連法規に抵触するものは0(なし)です。 【各記述の検討】 (a) 国や地方公共団体などが一般に周知させることを目的として作成した広報資料などは、転載を禁止する旨の表示がない限り、説明の材料として新聞・雑誌その他の刊行物に転載できます(著作権法第32条第2項)。出典は明示する必要があり、Aさんは出典を明記しています。 抵触しない (b) 税理士法で税理士でない者に禁じられているのは、有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談や税務書類の作成、税務代理です。条文などを示しながら制度の一般的な解説をすることは、税務相談に当たりません。 抵触しない
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(c) 任意後見人(任意後見受任者)には、資格の制限がありません。弁護士でないFPでも、本人から依頼を受け、公正証書で任意後見契約を結ぶことができます。 抵触しない 抵触するものはないので、(4) が正答です。 【FP業務と関連法規】 税理士法 個別具体的な税務相談・税務書類の作成は不可(無償でも) 弁護士法 報酬を得る目的での具体的な法律事務は不可 金融商品取引法 投資助言・代理業の登録がなければ、有価証券の価値などの助言を有償で行えない 保険業法 保険募集人の登録がなければ保険の募集はできない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (1)出典元ページ

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