老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (5)
老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)1963年2月5日生まれの厚生年金保険の被保険者である男性が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合、60歳に達した月に老齢基礎年金のみの繰上げ支給の請求をすることができる。
- (2)1962年3月10日生まれの国民年金の第1号被保険者期間のみを有する女性が、61歳に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、当該年金の減額率は19.2%である。
- (3)1958年6月23日生まれの厚生年金保険の被保険者である男性が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、73歳に達した月に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
- (4)1958年1月28日生まれの遺族厚生年金を受給している女性が、65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得する場合、67歳に達した月に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
老齢年金の繰下げ受給の上限年齢は、2022年4月から75歳に延びました。対象は1952年4月2日以後生まれの人(2022年4月1日以後に70歳に達する人)です。1958年生まれの男性は対象なので、73歳で老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできるので、老齢基礎年金を65歳から受け取っていてもかまいません。
【ほかの選択肢】
(1) 1963年生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金がなく、厚生年金保険の被保険者期間があるので65歳から老齢厚生年金を受けられます。この場合、繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならず、老齢基礎年金だけの繰上げはできません。 誤り
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(2) 繰上げの減額率は、1962年4月2日以後生まれの人は1月当たり0.4%ですが、1962年4月1日以前生まれの人は0.5%です。1962年3月10日生まれの女性が61歳で繰り上げると、繰上げ月数は48月なので、0.5%×48月=24.0%です。19.2%は0.4%で計算した値です。 誤り
(4) 65歳に達したときに遺族厚生年金などほかの年金(老齢・退職を支給事由とするもの以外)の受給権を有している人は、老齢基礎年金の繰下げの申出ができません。 誤り
【繰上げ・繰下げの率(2022年4月から)】
繰上げ 1月当たり0.4%(1962年4月1日以前生まれは0.5%)、60歳まで
繰下げ 1月当たり0.7%、75歳まで(1952年4月1日以前生まれは70歳まで)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
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