第三分野の保険・特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…
学科 基礎編 (15)
第三分野の保険・特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 指定代理請求特約において、指定代理請求人として指定することができる範囲は、被保険者の配偶者、直系血族、直系血族以外の2親等以内の親族であり、一般に甥や姪を指定することはできない。(b) 要介護状態になった場合に、一時金や年金を受け取ることができる介護保険において、年齢、保険期間等の契約内容が同一であるときは、保険料は、被保険者が男性よりも女性のほうが高くなる。(c) 認知症保険は、一定期間の待期期間(不担保期間・免責期間)が設けられており、待期期間経過後に認知症と診断確定された場合に給付金が支払われるが、保険期間中に給付金が支払われなかった場合、一般に払込保険料相当額の満期保険金が支払われる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。
【各記述の検討】
(a) 指定代理請求人として指定できる範囲は、一般に、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族などです。同居や生計を一にしていれば、3親等の甥や姪も指定できます。 不適切
(b) 女性は男性より平均寿命が長く、要介護状態になる人の割合も高いため、介護保険の保険料は、契約内容が同じなら女性のほうが高くなるのが一般的です。 適切
(c) 認知症保険には待期期間(不担保期間)があり、その経過後に認知症と診断確定されると給付金が支払われる点は正しいのですが、一般に掛け捨て型で、給付金が支払われなかった場合に払込保険料相当額の満期保険金が支払われる仕組みではありません。 不適切
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適切なものは (b) の1つなので、(1) が正答です。
【指定代理請求特約のポイント】
被保険者本人が請求できない特別な事情があるときに、指定代理請求人が代わりに請求できる特約です。特約保険料はかかりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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