わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (23)
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
- (2)同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている定期預金と担保権の目的となっていない定期預金の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。
- (3)破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、暫定的に1口座当たり200万円を上限に仮払金が支払われることがある。
- (4)預金者が破綻金融機関に対して借入金を有しているときは、借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合を除き、預金者の意思にかかわらず、預金の債権と借入金の債務が相殺される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までの付保預金を特定するときは、まず担保権の目的となっていない預金が優先されます。次に満期の早いもの、満期が同じなら金利の低いもの、という順で特定します。
【ほかの選択肢】
(1) 架空名義の預金や、単に名義を借りたにすぎない他人名義の預金(借名預金)は、預金保険制度の保護の対象外です。名義の借主のほかの預金と合算して保護されるのではありません。 誤り
(3) 払戻金が確定する前に支払われることがある仮払金は、普通預金1口座当たり60万円が上限です。200万円ではありません。 誤り
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(4) 預金者が破綻金融機関から借入れをしている場合、預金者は、借入約定などで相殺が禁止されている場合を除き、預金と借入金を相殺できます。これは預金者が選べるもので、預金者の意思にかかわらず相殺されるのではありません。 誤り
【預金保険制度の保護の範囲】
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス) 全額保護
一般預金等 元本1,000万円までとその利息等
対象外 外貨預金、譲渡性預金、他人名義・架空名義の預金など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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