居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)2022年中に、国外中古建物について不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があり、その損失の額を上回る耐用年数を簡便法により計算した減価償却費の額がある場合、損失の額は国内不動産から生じる不動産所得の金額と内部通算することができるが、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することはできない。
- (2)不動産業者が販売の目的で取得した建物を一時的に貸し付けたことによる所得は、事業所得となり、事業所得の金額の計算上、その建物について減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を必要経費に算入することができる。
- (3)不動産の貸付が事業的規模でない場合、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額のうち、不動産所得の金額から引ききれない金額は、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することができる。
- (4)居住の用に供していた自宅の建物を取り壊し、その敷地上に賃貸アパートを建築して貸付の用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
不動産業者が販売目的で取得した建物(棚卸資産)を一時的に貸し付けた場合、その賃貸の所得は不動産所得ではなく事業所得になります。また、事業所得の金額の計算上、その建物について減価償却資産に準じて計算した償却費相当額を必要経費に算入できます。
【ほかの選択肢】
(1) 2021年分以後、国外中古建物の不動産所得に損失が生じた場合、その損失のうち簡便法などで計算した耐用年数による償却費に相当する部分は、所得税の計算上生じなかったものとみなされます。損失の額が償却費の額以下なら、損失の全額がなかったものとされ、国内の不動産所得との通算もできません。 誤り
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(3) 事業的規模でない不動産の貸付で生じた資産損失(賃貸アパートの取壊し損失など)は、その損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。引ききれない部分はなかったものとされ、他の所得と損益通算できません。 誤り
(4) 自宅として使っていた建物の取壊し費用は、貸付を始める前の家事上の費用とされ、不動産所得の必要経費に算入できません。 誤り
【資産損失の扱い(不動産所得)】
事業的規模 全額を必要経費に算入
事業的規模でない 損失控除前の不動産所得の金額が限度
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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