居住者に係る所得税の譲渡所得の基因となる資産の「取得の日」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の譲渡所得の基因となる資産の「取得の日」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)借地権者が、その借地権の設定されている土地の所有権(底地)を取得した場合、借地権の部分と底地の部分とに区分し、それぞれ「取得の日」を判定する。
- (2)配偶者居住権を有する居住者が、当該配偶者居住権の目的となっている家屋を取得した場合、その「取得の日」は、配偶者居住権を取得した日となる。
- (3)工務店に請け負わせて建築した家屋の「取得の日」は、当該家屋の建築が完了した日となる。
- (4)限定承認によって取得した資産の「取得の日」は、被相続人が当該資産を取得した日となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
借地権者がその土地の所有権(底地)を取得した場合、その土地は借地権の部分と底地の部分に分けて考え、借地権の部分は借地権を取得した日、底地の部分は底地を取得した日を、それぞれの「取得の日」として判定します。後で土地全体を譲渡したときは、部分ごとに長期・短期を判定します。
【ほかの選択肢】
(2) 配偶者居住権を有する人が、その目的となっている家屋を取得した場合、家屋の「取得の日」は、配偶者居住権を取得した日ではなく、家屋(所有権)を取得した日とされます。 誤り
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(3) 工務店などに請け負わせて建築した家屋の「取得の日」は、建築が完了した日ではなく、引渡しを受けた日です。 誤り
(4) 限定承認による相続で取得した資産は、相続開始の時に時価で取得したものとされます(被相続人には時価で譲渡したとみなす譲渡所得課税が行われます)。そのため「取得の日」は相続開始の日で、被相続人の取得の日を引き継ぎません。単純承認による相続や贈与で取得した場合は、被相続人や贈与者の取得の日を引き継ぎます。 誤り
【取得の日の原則】
他から購入した資産 引渡しを受けた日(契約の効力発生日を選ぶこともできる)
自ら建設した資産 建設が完了した日
請負で建築した資産 引渡しを受けた日
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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