居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者はおらず、子は他者の同一生計配偶者や扶養親族ではないものとする。
- (1)夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。
- (2)夫と離婚後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、老人扶養親族を有している場合、寡婦控除の適用を受けることができる。
- (3)婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、ひとり親控除の適用を受けることができる。
- (4)年の中途に夫と死別した者は、死別した夫につき配偶者控除の適用を受ける場合であっても、その年分においてひとり親に該当するときは、ひとり親控除の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (28)
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