「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものは…
学科 基礎編 (29)
「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)自己が居住の用に供する2戸の家屋について耐震改修をした場合、主として居住の用に供すると認められる家屋以外の家屋には本控除の適用を受けることはできない。
- (2)自己が所有していない家屋について耐震改修をした場合であっても、当該家屋を自己が居住の用に供していれば、本控除の適用を受けることができる。
- (3)本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除のそれぞれ適用要件を満たしている場合であっても、本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除を併用して適用を受けることはできない。
- (4)住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額は、原則として、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。-15-〈2023.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除のそれぞれ適用要件を満たしている場合であっても、本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除を併用して適用を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (29)
スポンサーリンク

