青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の…
学科 基礎編 (32)
青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出している場合、その後の各事業年度について白色申告書である確定申告書を提出しても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。
- (2)繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
- (3)2023年4月1日に開始する事業年度において、資本金の額が1億円以下の法人が繰り越された欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額の50%相当額が限度となる。
- (4)災害により棚卸資産、固定資産等に生じた損失に係る欠損金額がある事業年度において、法人が提出した確定申告書が青色申告書でない場合であっても、その災害による欠損金額に相当する金額を、原則として、その事業年度から10年間にわたって繰り越すことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
青色申告法人の欠損金の繰越控除で、損金に算入できる額が繰越控除前の所得の金額の50%に制限されるのは、大法人の場合です。資本金1億円以下で大法人に完全支配されていない中小法人等は、繰越控除前の所得の金額の全額(100%)まで損金に算入できます。
【ほかの選択肢】
(1) 欠損金の繰越控除は、欠損金が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していれば受けられます。その後の事業年度の申告書は白色申告書でもかまいません。 正しい
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(2) 繰り越された欠損金が複数の事業年度に生じたものからなる場合は、最も古い事業年度に生じたものから順に損金に算入します。 正しい
(4) 棚卸資産・固定資産などの災害による損失に係る欠損金(災害損失欠損金)は、青色申告書でない確定申告書を提出した場合でも繰越控除が認められます。2018年4月1日以後に開始する事業年度に生じたものは、10年間繰り越せます。 正しい
【欠損金の繰越控除】
繰越期間 10年(2018年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金)
控除限度 中小法人等は所得の100%、大法人は50%
繰戻し還付 中小法人等は前1年の法人税の還付を受けられる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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