居住者が土地・建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (40)
居住者が土地・建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地とともに取得した当該土地上の建物の取壊し費用は、当初からその建物を取り壊して土地を利用することが目的であったと認められる場合、原則として、当該土地の譲渡所得の金額の計算上の取得費に算入する。
- (2)一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合、原則として、その一団の土地の取得価額に、譲渡した部分の面積がその一団の土地の面積のうちに占める割合を乗じて計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費とする。
- (3)相続税を課された者が、当該相続により取得した土地を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税額のうち譲渡した土地に対応する分として計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費に加算することができる。
- (4)自宅の建物(非事業用資産)を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、取得価額から控除する減価償却費相当額は、建物の耐用年数の旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから譲渡するまでの経過年数を乗じて計算する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
非事業用資産(自宅など)の建物を譲渡した場合、取得費は、取得価額から減価償却費相当額を差し引いて求めます。この減価償却費相当額は、建物の法定耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切捨て)に対応する旧定額法の償却率を使って計算します。
減価償却費相当額=取得価額×0.9×償却率×経過年数
(経過年数の6カ月以上の端数は1年、6カ月未満は切捨て。取得価額の95%が限度)法定耐用年数そのものの償却率を使うのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 土地とともに取得した建物を、当初から取り壊して土地を利用する目的だったと認められる場合(取得後おおむね1年以内に取り壊したときなど)は、建物の取得価額と取壊し費用は土地の取得費に算入します。 正しい
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(2) 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合は、原則として、その一団の土地の取得価額に、譲渡した部分の面積の割合を掛けて取得費を計算します。 正しい
(3) 相続で取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、その財産に対応する相続税額を取得費に加算できます(相続税の取得費加算の特例)。 正しい
【建物の取得費(減価の計算)】
事業用 実際に必要経費に算入した減価償却費の累計額を控除
非事業用 耐用年数の1.5倍で計算した旧定額法の償却費相当額を控除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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