贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (43)
贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)子が、父の所有する土地を借り受け、その土地上に子の居住用家屋を建て、父に対しては土地の公租公課に相当する金額のみを支払うことにした場合、原則として、父から子に借地権の贈与があったものとされる。
- (2)非上場である同族会社に対して無償で財産が提供されたことにより、同族会社の株式の価額が増加した場合、当該同族会社の株主は、その増加した部分に相当する金額につき、当該財産を提供した者から贈与により取得したものとされる。
- (3)債務者である子が資力を喪失して債務を弁済することが困難となり、子の父が当該債務を弁済した場合、弁済された金額は父からの贈与により取得したものとみなされるが、そのうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与により取得したものとされない。
- (4)離婚により、夫が妻に居住用マンションを財産分与した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは贈与により取得したものとされない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
土地の借受けで、借主が地主に支払う金額が固定資産税などの公租公課に相当する程度であれば、その貸借は使用貸借とされます。親の土地を子が使用貸借で借りて家を建てても、使用貸借による土地を使用する権利の価額は0として扱われ、借地権の贈与があったものとはされません(使用貸借通達)。
【ほかの選択肢】
(2) 同族会社に対して無償で財産の提供があったことで、その会社の株式の価額が増加した場合は、株主が、増加した部分に相当する金額を財産を提供した者から贈与によって取得したものとして扱われます。 正しい
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(3) 対価を支払わずに債務の弁済をしてもらった場合は、その金額を贈与によって取得したものとみなされます。ただし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に、扶養義務者などが弁済したときは、その弁済が困難な部分の金額は贈与により取得したものとされません(相続税法第8条ただし書)。 正しい
(4) 離婚による財産分与で取得した財産は、原則として贈与により取得したものとされません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額などを考慮しても過当である場合や、贈与税・相続税を免れるために離婚したと認められる場合は、贈与税がかかります。 正しい
【親族間の土地の貸借】
使用貸借(地代なし・公租公課程度) 借地権の贈与はない。相続時は自用地として評価
賃貸借(通常の地代)で権利金なし 借地権の贈与とされることがある(無償返還届出などで回避)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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