民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被相続人の相続財産を相続人である子が相続する場合、被相続人が相続人でない孫に対して相続の開始前に贈与を行っていたときは、原則として、当該贈与は特別受益に該当する。
- (2)共同相続人のなかに被相続人を被保険者とする生命保険の死亡保険金受取人がいる場合、原則として、当該死亡保険金は特別受益に該当する。
- (3)共同相続人のなかに被相続人から居住用建物の贈与を受けた者がおり、相続開始の時において、受贈者の行為によって当該建物が滅失していた場合、当該建物は特別受益の持戻しの対象とはならない。
- (4)婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫が妻に対し、その居住用建物とその敷地を遺贈した場合、夫は、その遺贈について特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定される。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に居住用の建物またはその敷地を遺贈または贈与したときは、特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます(民法第903条第4項。2019年7月施行)。そのため、遺産分割の際に、その居住用不動産を相続財産に持ち戻して計算する必要がありません。
【ほかの選択肢】
(1) 特別受益は、共同相続人が受けた遺贈や、婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与です。相続人でない孫への贈与は、原則として特別受益に当たりません(孫が代襲相続人となった場合などは別に考えます)。 誤り
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(2) 死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として特別受益に当たりません。判例は、保険金の額や遺産総額との比率などから、相続人間の不公平が民法第903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい特段の事情がある場合に限り、持戻しの対象に準じるとしています。 誤り
(3) 贈与された財産が受贈者の行為によって滅失した場合でも、相続開始の時になお原状のままであるものとみなして、持戻しの対象になります(民法第904条)。 誤り
【特別受益の持戻し】
贈与・遺贈の額を相続財産に加えて相続分を計算し、受けた額を差し引きます。
被相続人が持戻し免除の意思表示をすれば持戻ししません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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