個人が相続により取得した財産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
個人が相続により取得した財産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
- (2)金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券の価額は、原則として、課税時期の最終価格、課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。
- (3)家屋の附属設備等のうち、庭木、庭石、あずまや、庭池等の庭園設備の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
- (4)販売業者が有するもの以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
庭木、庭石、あずまや、庭池などの庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期にその財産を新たに取得する場合の価額)の70%で評価します。売買実例価額や精通者意見価格を参酌して評価するのは、書画骨とう品などです。
【ほかの選択肢】
(1) 上場されている利付公社債は、課税時期の最終価格に、既経過利息の額から源泉所得税相当額を控除した金額を加えて評価します。 正しい
(2) 上場されている不動産投資法人の投資証券(J-REIT)は、上場株式と同じく、課税時期の最終価格と、課税時期の属する月・前月・前々月の毎日の最終価格の各月の平均額のうち、最も低い価額で評価します。 正しい
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(4) 販売業者が有するもの以外の書画骨とう品は、売買実例価額、精通者意見価格などを参酌して評価します。販売業者が有するものは、たな卸商品等として評価します。 正しい
【家屋と附属設備の評価】
家屋 固定資産税評価額×1.0
家屋と構造上一体の設備(電気・ガス・給排水など) 家屋の価額に含める
門・塀などの設備 (再建築価額-経過年数の償却費相当額)×70%
庭園設備 調達価額×70%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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