財産評価基本通達上の宅地の評価における「地積規模の大きな宅地の評価」の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のう…
学科 基礎編 (49)
財産評価基本通達上の宅地の評価における「地積規模の大きな宅地の評価」の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)市街化調整区域に所在する宅地(一定の開発行為を行うことができる区域を除く)、工業専用地域に所在する宅地、指定容積率が400%(東京都の特別区では300%)以上の地域に所在する宅地は、地積規模にかかわらず、本規定の対象とならない。
- (2)倍率方式により評価する地域に所在する一定の要件を満たす宅地についても、本規定に準じて計算した価額により評価する。
- (3)宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、規制の厳しい地域の指定容積率により本規定の適用の可否を判定する。
- (4)路線価地域では、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在する宅地が本規定の対象となり、ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、中小工場地区、大工場地区に所在する宅地は本規定の対象とならない。-25-〈2023.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、規制の厳しい地域の指定容積率により本規定の適用の可否を判定する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (49)
スポンサーリンク

