全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者は、傷病手当金の支給期間が資格喪失前の期間と通算して1年6カ月になるまで、傷病手当金を受給することができる。
- (2)資格を喪失した際に出産手当金を受給している者が、資格喪失後に配偶者が加入する健康保険の被扶養者となった場合、出産手当金を受給することができる期間内であっても、出産手当金は支給されない。
- (3)被保険者であった者が資格喪失の日から6カ月以内に出産をした場合、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金を受給することができる。
- (4)資格喪失後に傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受給しなくなった日から3カ月以内に死亡し、その者により生計を維持されていた者が埋葬を行った場合、埋葬料が支給される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の際に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も、被保険者として受けられるはずだった期間、出産手当金を受けられます(継続給付)。資格喪失後に配偶者の健康保険の被扶養者になっても、この継続給付は支給されます。
【ほかの選択肢】
(1) 資格喪失時に傷病手当金を受けている人(継続して1年以上の被保険者期間が必要)は、資格喪失後も継続給付を受けられます。支給期間は、2022年1月から、支給を始めた日から通算して1年6カ月です。 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日から6カ月以内に出産したときは、被保険者として受けられるはずだった出産育児一時金を受けられます。 正しい
(4) 資格喪失後に傷病手当金などの継続給付を受けていた人が、受けなくなった日から3カ月以内に死亡した場合、生計を維持されていた人が埋葬を行えば埋葬料が支給されます。 正しい
【資格喪失後の給付】
傷病手当金・出産手当金 継続給付(1年以上の被保険者期間が必要)
出産育児一時金 資格喪失後6カ月以内の出産
埋葬料 資格喪失後3カ月以内の死亡など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (2)育児休業および雇用保険の育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年1月 (36)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 (23)非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
- 2023年1月 (1)Aさん(55歳)は、毎年一定金額を積み立て、65歳の時点で、現在の価値で10,000千円
- 2024年5月 (31)法人が、所有する特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産を取得し、「
- 2025年9月 (15)事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
スポンサーリンク

