育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、…

学科 基礎編 (3)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 出生時育児休業(産後パパ育休)は、労使協定を結んでいれば、休業中に一定の範囲で就業できます。出生時育児休業給付金は、休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であれば支給されます(28日間休業した場合)。7日を超えて就業しても、この範囲内であれば給付金を受けられます。 【ほかの選択肢】 (1) 父は、母が育児休業を取っているかどうかにかかわらず、子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得できます。 正しい
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(2) 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得でき、2回に分割することもできます(2022年10月から)。 正しい (3) 保育所等の利用を申し込んでいるが入れないなどの事情で、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を延長した場合は、育児休業給付金も1歳6カ月に達する日の前日まで受けられます(さらに同様の事情があれば2歳まで延長できます)。 正しい 【育児休業給付の主な内容】 給付率 休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、その後は50% 育児休業の分割 2022年10月から、育児休業も2回まで分割して取得できる ※2026年10月時点では、2025年4月から、両親がともに一定期間育児休業を取る場合の出生後休業支援給付金(給付率の上乗せ)が設けられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (3)出典元ページ

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