各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のう…

学科 基礎編 (13)

各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「民法第709条に規定する不法行為による損害について、本特約では、被保険者の故意による損害は補償の対象とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (13)

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