各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のう…
学科 基礎編 (13)
各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)民法第709条に規定する不法行為による損害について、本特約では、被保険者の故意による損害は補償の対象とならない。
- (2)本特約における被保険者には、保険契約締結時における記名被保険者の配偶者や同居の親族等が含まれるが、保険契約締結後に婚姻により配偶者となった者や同居した親族は被保険者とならない。
- (3)本特約では、別荘等の被保険者が一時的に居住の用に供する住宅の管理に起因して発生した偶然な事故は補償の対象とならない。
- (4)本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当し、契約更新後の等級は1等級下がる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「民法第709条に規定する不法行為による損害について、本特約では、被保険者の故意による損害は補償の対象とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (13)
スポンサーリンク

