各種損害保険の保険料等の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者…
学科 基礎編 (15)
各種損害保険の保険料等の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
- (1)業務の用に供する自動車を対象とする自動車保険について、個人事業主であるAさんが支払った保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- (2)店舗併用住宅である建物を対象とする火災保険について、個人事業主であるBさんが支払った保険料のうち、店舗部分に対応する部分の保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- (3)個人事業主であるCさんを被保険者とする傷害保険について、Cさんが支払った保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- (4)従業員を被保険者とする傷害保険について、被保険者である従業員が死亡したことにより、個人事業主であるDさんが受け取った死亡保険金は、事業所得の金額の計算上、収入金額に算入される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
個人事業主本人を被保険者とする傷害保険の保険料は、事業主本人の身体に関するもので家事上の費用とされ、事業所得の必要経費になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 業務の用に供する自動車の自動車保険の保険料は、事業所得の必要経費に算入されます(家事と共用している場合は事業用の割合に応じて算入します)。 正しい
(2) 店舗併用住宅の火災保険の保険料は、店舗部分に対応する部分が必要経費になります。住宅部分は家事費です。 正しい
(4) 従業員を被保険者とし、事業主が受取人となっている傷害保険の死亡保険金は、事業に関連して受け取るものなので、事業所得の収入金額に算入されます(支払った保険料は必要経費になります)。 正しい
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【個人事業主の保険料の扱い】
事業用の資産・従業員の保険 必要経費
事業主本人・家族の生命保険や傷害保険 必要経費にならない(生命保険料控除などの対象になるものもある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
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