個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (22)
個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
- (2)国内に所在するX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、その元本部分に係る為替差益は認識しないでよいとされる。
- (3)国内に所在する証券会社を通じて売却した外貨建てMMFについて為替差益が生じた場合、当該為替差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となる。
- (4)国内に所在する証券会社を通じて支払われた外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、外国所得税が課されている場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、国内で預け入れた預金なので、外貨預金であっても利子は国内の預金の利子と同じく、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。総合課税ではありません(海外の銀行の海外の支店に預けた預金の利子は、総合課税の対象です)。
【ほかの選択肢】
(2) 外貨預金の元本を、円に換えずに同じ外貨のまま別の外貨預金に預け替えた場合、その元本部分の為替差益は、その時点では認識しなくてよいとされています(円に換えた時に認識します)。 正しい
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(3) 外貨建てMMFは公社債投資信託で、2016年から特定公社債等に含まれます。売却(解約)で生じた為替差益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税(20.315%)の対象です。 正しい
(4) 国内の証券会社を通じて支払われる外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象(申告不要も選べる)です。外国で所得税が課されている場合は、確定申告で外国税額控除を受けられます。 正しい
【外貨預金の課税】
利子 20.315%の源泉分離課税
為替差益 雑所得として総合課税(為替予約を付けたものは源泉分離課税)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (22)出典元ページ
最終更新日
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