2022年5月25日に成立し、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど…
学科 基礎編 (24)
2022年5月25日に成立し、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該契約の目的となるものが消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該契約の申込みをした場合、消費者は当該申込みを取り消すことができる。
- (2)事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項に基づき損害賠償または違約金の支払を請求する場合、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。
- (3)事業者の債務不履行または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項はすべて無効とされる。
- (4)消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分は無効とされる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「事業者の債務不履行または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項はすべて無効とされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (24)
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