居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告により総合課税を選択することで、配当控除の適用を受けることができる。
- (2)配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
- (3)配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額となる。
- (4)課税総所得金額が1,000万円を超える場合、配当控除の控除額は、当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から1,000万円を控除した金額に達するまでの金額については10%を、その他の金額については5%をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
配当控除の控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分に対応する配当所得は10%、1,000万円を超える部分に対応する配当所得は5%です(上場株式などの配当の場合。証券投資信託の分配金はその半分)。課税総所得金額が1,000万円を超えるときは、配当所得のうち「課税総所得金額から1,000万円を控除した金額」に達するまでの部分(1,000万円を超える部分に当たる配当)が5%、その他の部分が10%です。記述は5%と10%が逆です。
【計算の例】
課税総所得金額1,200万円(うち配当所得300万円)の場合
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1,000万円を超える部分200万円に当たる配当 200万円×5%=10万円
残りの配当100万円 100万円×10%=10万円
配当控除額 20万円
【ほかの選択肢】
(1) 公募株式投資信託の分配金(普通分配金)は、確定申告で総合課税を選択すれば配当控除の対象になります(外貨建資産の割合などによって控除率が異なり、対象外のものもあります)。 正しい
(2) 株式等を取得するための負債の利子がある場合、配当所得の金額は、配当等の収入金額からその負債の利子を差し引いた金額で、配当控除もこの金額で計算します。 正しい
(3) 配当所得が他の所得の損失と損益通算される場合でも、配当控除の計算に使う配当所得の金額は、損益通算する前の金額です。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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