個人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (29)
個人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人事業税の課税標準は、原則として、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得によるが、当該個人が青色申告者であっても、個人事業税における所得の金額の計算上、青色申告特別控除は適用されない。
- (2)駐車可能台数が10台未満の機械式立体駐車場を設置した月極駐車場を営んでいる場合、その事業に係る所得に個人事業税は課されない。
- (3)不動産貸付業等の第1種事業に係る個人事業税の標準税率は、100分の5である。
- (4)所得税の青色申告者は、個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額を翌年度以後3年間にわたって繰り越すことができるが、損失の金額を前年度に繰り戻すことはできない。-15-〈2023.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「駐車可能台数が10台未満の機械式立体駐車場を設置した月極駐車場を営んでいる場合、その事業に係る所得に個人事業税は課されない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (29)
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