国土利用計画法第23条の届出(以下、「事後届出」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない…

学科 基礎編 (36)

国土利用計画法第23条の届出(以下、「事後届出」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 国土利用計画法の事後届出は、一定面積以上の土地の売買などの契約をしたときに、権利取得者(買主など)が届け出るものです。届出が必要かどうかは、権利取得者が取得する土地の面積(一団の土地)で判断します。市街化調整区域(市街化区域以外の都市計画区域)では5,000㎡以上が対象なので、8,000㎡を取得した買主は届出が必要で、4,000㎡を取得した買主は届出の対象になりません。 【ほかの選択肢】 (1) 事後届出は、権利取得者(買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。売主と買主が共同して届け出るのではありません。市街化区域の3,000㎡(2,000㎡以上)の売買なので、届出自体は必要です。 誤り
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(3) 事後届出で都道府県知事が勧告できるのは、土地の利用目的についてです。対価の額について勧告する仕組みはありません(対価の額も届出事項ですが、審査の対象は利用目的です)。 誤り (4) 勧告を受けた者が勧告に従わなかったときは、都道府県知事はその旨と勧告の内容を公表することができます。公表は義務ではありません。 誤り 【事後届出が必要な面積】 市街化区域 2,000㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域) 5,000㎡以上 都市計画区域外 10,000㎡以上

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (36)出典元ページ

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