建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
- (2)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- (3)敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- (4)区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的である事項に利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条第1項)。しかし、議決権を行使することはできません。議決権は区分所有者が持つものです。
【ほかの選択肢】
(1) 管理費などの区分所有者の債権は、債務者である区分所有者の特定承継人(買主など)に対しても行使できます(区分所有法第8条)。管理組合は買主に未払いの管理費を請求できます。 正しい
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(2) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません(区分所有法第40条)。 正しい
(3) 敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその敷地利用権を分離して処分することができません(区分所有法第22条第1項)。 正しい
【占有者ができること】
集会での意見陳述(利害関係がある場合) できる
議決権の行使 できない
規約・集会の決議に従う義務 建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者と同じ義務を負う(区分所有法第46条第2項)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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