特定贈与信託契約(特定障害者扶養信託契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (42)
特定贈与信託契約(特定障害者扶養信託契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)特定贈与信託契約では、委託者以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者としなければならない。
- (2)特定贈与信託契約は、当該信託の期間および受益者を変更することはできないが、取り消すことまたは合意によって終了することはできる。
- (3)特定贈与信託契約は、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
- (4)身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級である者として記載されている者は、特定贈与信託契約の特別障害者に該当する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
特定贈与信託(特定障害者扶養信託契約)は、特定障害者の生活の安定のために、親族などが金銭などを信託銀行等に信託し、その財産から定期的に生活費などを受益者に支払う仕組みです。障害者の生活を長期に支える目的のため、信託契約は取消しや合意による終了ができず、信託の期間や受益者の変更もできない契約であることが要件です。取り消したり合意で終了したりできる、は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 委託者以外の1人の特定障害者を、信託の利益の全部についての受益者としなければなりません。 正しい
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(3) 受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障害者や精神障害者保健福祉手帳2級・3級の人など)の場合は3,000万円まで、贈与税が非課税になります。 正しい
(4) 身体障害者手帳に1級または2級と記載されている人は、特別障害者に当たります。 正しい
【特定贈与信託の非課税の手続】
信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託銀行等の営業所を経由して税務署長に提出します。
信託は受益者である特定障害者の死亡の日に終了し、残余財産は受益者の相続財産になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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