取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは負債として計上することはできない。
- (2)1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、負債として計上することはできない。
- (3)1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- (4)課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
純資産価額(相続税評価額)の計算では、課税時期の属する事業年度の法人税額・消費税額・事業税額・住民税額などのうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは、課税時期に確定していなくても負債として計上できます。「計上することはできない」が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 被相続人の死亡によって相続人に支給することが確定した退職手当金や功労金などは負債に計上できますが、弔慰金のうち、みなし相続財産(退職手当金等)とされない部分は負債に計上できません。 正しい
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(3) 評価会社が課税時期前3年以内に取得(新築)した土地・家屋などは、路線価などによる相続税評価額ではなく、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価します。 正しい
(4) 総資産(相続税評価額)に占める株式等の割合が50%以上の株式等保有特定会社の株式は、会社の規模にかかわらず、同族株主等が取得した場合は原則として純資産価額方式で評価します(納税者の選択でS1+S2方式も可)。 正しい
【純資産価額の計算】
(相続税評価額による純資産-帳簿価額による純資産との差額(評価差額)×37%)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税額等相当額として37%を控除します。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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