すべての株式に譲渡制限のある会社(公開会社でない会社)における自己株式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (50)
すべての株式に譲渡制限のある会社(公開会社でない会社)における自己株式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が特定の株主との合意により当該会社の株式を有償で取得する場合、あらかじめ定時株主総会または臨時株主総会の特別決議が必要である。
- (2)会社が当該会社の株式を取得する場合における分配可能額は、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した金額の2分の1の金額である。
- (3)会社が合併や会社分割などの組織再編を行う場合、所定の手続により、新たな株式の発行に代えて、自己株式を交付することができる。
- (4)自己株式は、議決権その他の共益権を行使することはできず、剰余金の配当請求権もない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -24-(終)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「会社が当該会社の株式を取得する場合における分配可能額は、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した金額の2分の1の金額である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (50)
スポンサーリンク

