公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)介護保険の第2号被保険者が指定居宅サービスを利用した場合は、世帯の収入金額の多寡にかかわらず、自己負担額の割合は1割である。
- (2)介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。
- (3)被保険者の介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
- (4)高額医療合算介護サービス費は、直近の1年間において高額介護サービス費および高額療養費の支給を受け、かつ、介護保険と公的医療保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えなければ支給されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -2-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「高額医療合算介護サービス費は、直近の1年間において高額介護サービス費および高額療養費の支給を受け、かつ、介護保険と公的医療保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えなければ支給されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -2-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (2)
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