国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。
- (2)日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
- (3)大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
- (4)1961年4月1日から1986年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、かつ、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
日本国籍を有する人が海外に住んでいた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間は合算対象期間(カラ期間)になります。ただし、対象は20歳以上60歳未満の期間です。65歳未満ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 1986年4月1日以後の第2号被保険者期間のうち、20歳未満の期間と60歳以後の期間は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、受給資格期間を判定するうえでは合算対象期間として扱われます。 正しい
(3) 1961年4月1日から1991年3月31日までの学生(夜間制・通信制などを除く)で、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間です。学生が強制加入になったのは1991年4月からです。 正しい
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(4) 1961年4月1日から1986年3月31日までの、厚生年金保険などの被保険者の配偶者(いわゆるサラリーマンの妻)で任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間です。第3号被保険者の制度ができたのは1986年4月からです。 正しい
【合算対象期間の主なもの】
サラリーマンの配偶者 1961年4月〜1986年3月の任意未加入期間
学生 1961年4月〜1991年3月の任意未加入期間
海外在住の日本人 1961年4月以後の任意未加入期間(20歳以上60歳未満)
第2号被保険者 20歳前・60歳以後の期間(1961年4月以後)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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