契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なもの…
学科 基礎編 (12)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険契約は2019年7月8日以後に契約したもので、保険期間は3年以上あり、保険料は年払いかつ全期払いであるものとする。
- (1)死亡保険金受取人を法人とする最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険に加入した場合、保険期間の当初6割相当期間において支払保険料の4割相当額を資産に計上する。
- (2)死亡保険金受取人を法人とする最高解約返戻率が85%超の定期保険に加入した場合、保険期間の当初6割相当期間の経過後は、支払保険料の全額を損金の額に算入し、資産計上額を残存期間で均等に取り崩して損金の額に算入する。
- (3)死亡保険金受取人を法人とする最高解約返戻率が50%超70%以下、1人の被保険者につき年換算保険料相当額が100万円の定期保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入する。
- (4)死亡保険金受取人を被保険者の遺族、被保険者を特定の役員とする定期保険に加入した場合、支払保険料はその役員に対する給与となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
法人が契約者で、被保険者が役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族となる定期保険で、特定の役員だけを被保険者とする場合は、その保険料はその役員に対する給与として扱われます。役員・従業員の全員を対象とする普遍的加入であれば福利厚生費として損金にできますが、特定の役員だけを対象とすると給与になります。
【ほかの選択肢】
(1) 最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の当初4割相当期間に、支払保険料の6割を資産に計上します(4割は損金)。当初6割期間に4割を資産計上するのではありません。 誤り
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(2) 最高解約返戻率85%超の定期保険の資産計上期間は、原則として最高解約返戻率となる期間などで決まり、取崩しは、解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間の経過後から始めます。当初6割相当期間の経過後から取り崩すのではありません。 誤り
(3) 最高解約返戻率50%超70%以下でも、全額損金にできるのは、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下の場合です。100万円では、当初4割相当期間に支払保険料の4割を資産計上します。 誤り
【2019年7月8日以後の契約の定期保険(受取人が法人)】
50%以下 全額損金
50%超70%以下 当初4割期間、4割を資産計上(年換算保険料30万円以下は全額損金)
70%超85%以下 当初4割期間、6割を資産計上
85%超 当初10年間は最高解約返戻率×90%、11年目以降は×70%を資産計上(原則)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (12)出典元ページ
最終更新日
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