所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (13)
所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)自己の居住用家屋を対象として少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象となる。
- (2)第三者に賃貸している居住用家屋を対象とする地震保険について、居住用家屋の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。
- (3)保険期間が2024年1月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った保険料の全額を2024年分の地震保険料控除の対象とすることはできない。
- (4)地震保険の対象である自己の居住用家屋が地震によって全損し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
地震保険料控除の対象は、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とし、地震等による損害を補償する地震保険(損害保険会社などとの地震保険契約)の保険料です。少額短期保険業者の地震補償保険は、地震保険法に基づく地震保険ではないため、地震保険料控除の対象になりません。
【ほかの選択肢】
(2) 第三者に貸している家屋は、所有者自身やその親族の居住用ではないため、所有者が保険料を払っても地震保険料控除の対象になりません。 正しい
(3) 保険期間が2年以上の地震保険の保険料を一括で払った場合、その年の控除の対象は、一括保険料を保険期間の年数で割った額となります。全額を支払った年の控除にすることはできません。 正しい
(4) 地震で家屋が全損して契約が終了しても、その年に払った保険料は地震保険料控除の対象になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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