金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要と…
学科 基礎編 (24)
金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされている要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)証券会社に預け入れた信用取引に係る委託保証金および委託保証金の代用有価証券は、投資者保護基金の補償対象となる。
- (2)銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象となる。
- (3)農業協同組合(JA)に預け入れた当座貯金や無利息普通貯金などの決済用貯金は、その預入金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度の保護の対象となる。
- (4)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に複数の預金口座を有する預金者が死亡した場合、当該預金者の相続人の預金等としてではなく、死亡した預金者の預金等として名寄せされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
投資者保護基金は、証券会社(第一種金融商品取引業者)が会員となる制度で、会員の証券会社が破綻して顧客の資産を返還できない場合に、1人当たり1,000万円を上限に補償します。銀行は投資者保護基金の会員ではないため、銀行で購入した投資信託は補償の対象になりません。銀行で購入した投資信託は、信託銀行で分別管理されているため、銀行が破綻しても、その財産は保全されます。
【ほかの選択肢】
(1) 証券会社に預けた信用取引の委託保証金や、その代用有価証券は、投資者保護基金の補償の対象です。 正しい
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(3) JAなどの農水産業協同組合の貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度で保護されます。決済用貯金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる貯金)は、預金保険制度の決済用預金と同じく、金額にかかわらず全額保護されます。 正しい
(4) 預金保険の保護額を計算するための名寄せは、金融機関の破綻時点で行います。破綻後に預金者が死亡しても、相続人の預金とはせず、死亡した預金者の預金として名寄せします。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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