居住者の事業所得の金額の計算における棚卸資産の価額の評価方法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者の事業所得の金額の計算における棚卸資産の価額の評価方法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品および仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合、その評価方法は、売価還元法に該当する。
- (2)その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合、その年の12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額による。
- (3)売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定し、所轄税務署長に届け出るが、届出をしない場合は、最終仕入原価法が評価方法とされる。
- (4)販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
事業者が販売用の棚卸資産を自家消費した場合は、原則として、その棚卸資産の通常の販売価額を事業所得の総収入金額に算入します。ただし特例として、取得価額以上で、かつ通常の販売価額のおおむね70%以上の金額を総収入金額に算入していれば、その金額でよいとされています。販売価額の50%ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 原価計算をしない製造業者が、半製品や仕掛品を製造工程に応じて製品売価の何%として評価する方法は、売価還元法に該当するものとされています。 正しい
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(2) 所得税では、低価法で評価した前年末の棚卸資産について、翌年はいわゆる洗替えとなり、その年の評価の基礎となる取得価額は、低価法による評価額ではなく、低価法の基礎として選んでいる原価法による価額によります。 正しい
(3) 棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定して所轄税務署長に届け出ます。届出をしない場合は、法定評価方法である最終仕入原価法(原価法)によります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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