不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載…
学科 基礎編 (26)
不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)譲渡資産が、家屋などのように使用または期間が経過することによって価値が減少する資産である場合、取得費は、取得価額、設備費および改良費の合計額から、その減価償却費相当額を差し引いたものとされる。
- (2)相続または遺贈により資産を取得し、かつ、相続税を納めた者が、当該資産を相続の開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、当該資産の本来の取得費に、その者に課された相続税額のうち、譲渡した資産に対応する部分の金額として一定の方法により計算した金額を加算することができる。
- (3)個人が遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合、受遺者が取得した時の時価が当該資産の取得費となる。
- (4)取得費は、権利金を支払っていない借家権など、通常、取得費がないものとされる資産の譲渡を除き、収入金額の5%相当額とすることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
相続や遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)、贈与で取得した資産を譲渡した場合は、取得した人がその資産を引き続き所有していたものとみなされます。取得費は、被相続人・遺贈者・贈与者の取得費をそのまま引き継ぎ、取得の日も引き継ぎます。受遺者が取得した時の時価が取得費になるのではありません(時価が取得費となるのは、限定承認に係る相続・包括遺贈などで、譲渡所得課税が行われた場合です)。
【ほかの選択肢】
(1) 建物のように使用や時の経過で価値が減る資産の取得費は、取得価額・設備費・改良費の合計から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。 正しい
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(2) 相続税を納めた人が、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を譲渡した場合は、相続税額のうち譲渡した財産に対応する額を取得費に加算できます(相続税額の取得費加算の特例)。 正しい
(4) 取得費がわからない場合などは、収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。権利金を払っていない借家権など、もともと取得費がない資産の譲渡には使えません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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