所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と一時所得の金額がある場合、最初に一時所得の金額から控除する。
- (2)総合課税の対象となる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と一時所得の金額がある場合、最初に一時所得の金額から控除する。
- (3)一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と総合課税の対象となる譲渡所得の金額がある場合、最初に譲渡所得の金額から控除する。
- (4)山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と退職所得の金額がある場合、最初に退職所得の金額から控除する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
損益通算は、所得を「経常所得のグループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)」と「譲渡・一時所得のグループ」に分け、まず同じグループの中で通算し、次にほかのグループ、最後に山林所得・退職所得の順で行います。総合課税の譲渡所得の損失は、同じグループの一時所得から最初に控除します(一時所得は2分の1をする前の金額)。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産所得の損失は経常所得のグループなので、最初に給与所得などの経常所得から控除します。一時所得から控除するのではありません。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 損益通算の対象になる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけです。一時所得の損失は損益通算できません。 誤り
(4) 山林所得の損失は、まず経常所得から、次に譲渡所得・一時所得から控除し、最後に退職所得から控除します。最初に退職所得から控除するのではありません。 誤り
【損益通算の順序】
第1次 経常所得の中、譲渡・一時所得の中で通算
第2次 残った損失をもう一方のグループと通算
第3次 山林所得、退職所得の順に通算
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (27)「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の
- 2020年9月 (12)X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定
- 2021年9月 (49)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する
- 2023年1月 (28)所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害
- 2024年9月 (9)保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (42)贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項
スポンサーリンク

