居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- (2)配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- (3)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
- (4)配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。75歳以上ではありません。控除額は、納税者の合計所得金額が900万円以下なら48万円です(一般の配偶者控除は38万円)。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の所得にかかわらず受けられません。 正しい
(2) 配偶者特別控除の対象は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合です。133万円を超えると、どちらの控除も受けられません。 正しい
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(4) 青色事業専従者として給与を受けている配偶者や、白色申告の事業専従者は、所得の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。 正しい
※2026年10月時点では、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、2025年分は58万円超133万円以下、2026年分以後は62万円超133万円以下に改められています(配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限も、2025年分は58万円、2026年分以後は62万円)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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