住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は…

学科 基礎編 (29)

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 認定住宅等以外の一般の新築住宅(省エネ基準を満たす住宅でもないもの)に2023年中に居住を開始した場合、住宅借入金等特別控除の借入限度額は3,000万円、控除率は0.7%で、控除期間は最長13年です。10年ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 床面積50㎡以上の住宅では、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)。 正しい (2) 店舗併用住宅は、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることが要件です。 正しい
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(3) 居住を開始した年に転任命令などやむを得ない事由で転居し、その年の12月31日に住んでいなかった場合でも、再びその住宅に住んだ年以後、残りの控除期間について控除を受けることができます。 正しい ※2026年10月時点では、省エネ基準を満たさない一般の新築住宅は、2024年以後の居住開始では原則として控除の対象外です(2023年中に建築確認を受けたものなどは、借入限度額2,000万円・控除期間10年)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (29)出典元ページ

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