住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は…
学科 基礎編 (29)
住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)住宅(床面積100㎡)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- (2)店舗併用住宅を取得した場合において、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- (3)住宅を取得して居住を開始した年に勤務先からの転任命令により転居し、その年の12月31日において当該住宅に居住していなかった場合、当該住宅に再び居住した日の属する年以後、残存控除期間について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
- (4)認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
認定住宅等以外の一般の新築住宅(省エネ基準を満たす住宅でもないもの)に2023年中に居住を開始した場合、住宅借入金等特別控除の借入限度額は3,000万円、控除率は0.7%で、控除期間は最長13年です。10年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 床面積50㎡以上の住宅では、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)。 正しい
(2) 店舗併用住宅は、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることが要件です。 正しい
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(3) 居住を開始した年に転任命令などやむを得ない事由で転居し、その年の12月31日に住んでいなかった場合でも、再びその住宅に住んだ年以後、残りの控除期間について控除を受けることができます。 正しい
※2026年10月時点では、省エネ基準を満たさない一般の新築住宅は、2024年以後の居住開始では原則として控除の対象外です(2023年中に建築確認を受けたものなどは、借入限度額2,000万円・控除期間10年)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (29)出典元ページ
最終更新日
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