法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法…
学科 基礎編 (31)
法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- (2)法人が株式保有割合3分の1超100%未満の法人の株式(関連法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その額から関連法人株式等に係る負債利子の額を控除した金額が益金不算入となる。
- (3)法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。
- (4)法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
法人が資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その増額した部分は、原則として益金の額に算入しません(評価益の益金不算入)。会社更生法による更生計画認可の決定に伴う評価換えなど、限られた場合にだけ益金に算入されます。
【ほかの選択肢】
(2) 関連法人株式等(保有割合3分の1超100%未満)の配当は、配当の額から、その株式等に係る負債利子の額(2022年4月1日以後開始事業年度からは原則として配当の額の4%相当額)を控除した額が益金不算入になります。 正しい
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(3) 完全子法人株式等(完全支配関係のある法人の株式)の配当は、全額が益金不算入です。 正しい
(4) 法人税は損金不算入なので、その還付金は益金不算入です。一方、還付金に付く還付加算金は利息に当たるため、益金に算入します。 正しい
【受取配当等の益金不算入割合】
完全子法人株式等(100%) 全額
関連法人株式等(3分の1超) 全額(負債利子を控除)
その他の株式等(5%超3分の1以下) 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
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