企業会計上の当期純利益と法人税法上の課税所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…
学科 基礎編 (33)
企業会計上の当期純利益と法人税法上の課税所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 企業会計上の当期純利益に益金不算入項目および損金算入項目を加算し、益金算入項目および損金不算入項目を控除することで、法人税法上の課税所得を算出することができる。(b) 内国法人から受け取った当該内国法人の株式に係る配当の額は、確定申告書等に益金の額に算入されない配当の額およびその計算に関する明細を記載した書類を添付して申告調整しなければ益金不算入とすることができない。(c) 企業会計上、減価償却費を損金経理していない場合、償却限度額に達するまでの金額については申告調整で損金算入することができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(ゼロ)
正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。
(a) 課税所得は、企業会計上の当期純利益に「益金算入項目」と「損金不算入項目」を加算し、「益金不算入項目」と「損金算入項目」を減算して求めます。記述は加算と減算が逆です。 不適切
(b) 受取配当等の益金不算入は、確定申告書等に益金不算入額を記載し、その計算に関する明細を記載した書類を添付した場合に限って適用されます(申告調整が必要です)。 適切
(c) 減価償却費は、損金経理をした金額のうち償却限度額までが損金になります(損金経理要件)。会計上で減価償却費を計上していない場合に、申告調整だけで損金に算入することはできません。 不適切
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適切なものは (b) の1つなので、正答は (1) です。
【申告調整(別表四)】
加算 益金算入、損金不算入(交際費等の損金不算入額など)
減算 益金不算入(受取配当等など)、損金算入
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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