2024年4月1日に施行される改正不動産登記法における相続等による所有権の移転の登記(以下、「相続登記」という)に関する…
学科 基礎編 (34)
2024年4月1日に施行される改正不動産登記法における相続等による所有権の移転の登記(以下、「相続登記」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- (2)法定相続分に応じて相続登記がされた後に、遺産分割協議の成立により、当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- (3)相続登記の申請の義務化は、2024年4月1日以後に相続の開始があった場合について適用され、2024年3月31日以前に相続の開始があった場合は適用されない。
- (4)相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がなく申請をしない場合に対して、不動産登記法において罰則規定が設けられている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務は、施行日より前に相続が開始していた場合にも適用されます。施行日前の相続については、「相続により所有権を取得したことを知った日」と「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります。施行日前の相続には適用されないというのは誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 相続(遺言による承継を含む)で不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 正しい
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(2) 法定相続分で相続登記がされた後に遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容の登記を申請しなければなりません。 正しい
(4) 正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処されると不動産登記法に定められています。 正しい
【申請義務の期限】
相続による取得 取得を知った日から3年以内
遺産分割による追加取得 分割の日から3年以内
施行日前の相続 知った日と2024年4月1日の遅い方から3年以内
相続人申告登記をすれば、義務を履行したものとみなされる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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