不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (35)
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、親権者でない成年者を代理人として土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は取り消すことができない。
- (2)共有名義の不動産について、各共有者は他の共有者の同意を得ずに自己の持分を共有者以外の者に売却することができる。
- (3)代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約について、本人が追認する場合、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。
- (4)個人が宅地建物取引業者から住宅を購入する場合、民法、宅地建物取引業法および消費者契約法の規定が競合するときは、民法の規定が優先して適用される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
共有物の全体を売るには共有者全員の同意が必要ですが、各共有者は自分の持分を自由に処分できます。他の共有者の同意を得ずに、自己の持分を第三者に売却することができます。
【ほかの選択肢】
(1) この契約の本人は未成年者です。未成年者が法定代理人の同意を得ずに代理人を選んで契約させた場合、その代理権の授与は未成年者の法律行為として取り消すことができ、売買契約の効果を否定できます。「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消せない」という民法102条の定めは、制限行為能力者が代理人になった場合の規定で、この場面には当たりません。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 無権代理による契約を本人が追認すると、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力を生じます。追認をした時から将来に向かって生じるのではありません。 誤り
(4) 民法と、宅地建物取引業法・消費者契約法の規定が競合する場合は、特別法である宅地建物取引業法や消費者契約法の規定が優先して適用されます。民法が優先するのではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (35)宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買
- 2020年9月 (22)当初時価総額が100万円のポートフォリオにおいて、2期分の期末時価総額が下記のとおりであ
- 2022年1月 (7)公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (39)固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほか
- 2024年9月 (17)金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、取引は国
- 2025年9月 (50)「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」と
スポンサーリンク

