建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しない部分を有することになった場合、当該建築物は建築基準法上の違反建築物となる。
- (2)建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
- (3)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- (4)建築主は、建築確認の申請に対して建築主事または指定確認検査機関が行った処分に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求を行うことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として建築物の全部に、より厳しい防火地域の規定が適用されます。ただし、建築物が防火地域外で防火壁によって区画されているときは、その防火壁の外の部分には、準防火地域の規定が適用されます。
【ほかの選択肢】
(1) 法改正で、既存の建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合は、既存不適格建築物として扱われ、違反建築物にはなりません。増改築などをするときに、改正後の規定に適合させる必要が生じます。 誤り
(2) 集団規定が適用された際に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)は道路とみなされ、原則として中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされます。4mではありません。 誤り
(4) 建築確認などの処分に不服がある場合の審査請求は、市町村または都道府県の建築審査会に対して行います。都道府県知事に対してではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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