不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (38)
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。
- (2)宅地建物取引業者が分譲する2023年中に新築された住宅について、当該住宅が新築された日から10カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合、宅地建物取引業者を取得者とみなして不動産取得税が課される。
- (3)2023年中に宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地の固定資産税評価額の3分の1の額とされ、標準税率は3%とされる。
- (4)2023年中に自己の居住用として床面積200㎡の認定長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格から最高で1,300万円が控除される。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
2024年3月31日までに新築された認定長期優良住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準から控除される額は1戸につき1,300万円です(一般の新築住宅は1,200万円)。床面積が50㎡以上240㎡以下という要件があり、200㎡の住宅は対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 相続、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈による取得には不動産取得税は課されませんが、相続人以外の者への特定遺贈による取得には課されます。 誤り
(2) 新築住宅が最初の使用・譲渡が行われないまま一定期間を経過すると、その日に家屋の所有者が取得したものとみなされます。原則は6カ月ですが、宅地建物取引業者などが新築した住宅は、2024年3月31日までの新築なら1年に延ばされています。10カ月の時点では、まだ課税されません。 誤り
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(3) 2024年3月31日までに宅地を取得した場合の課税標準は、固定資産税評価額の2分の1です(3分の1ではありません)。標準税率は、土地・住宅が3%(本則4%)です。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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