登録免許税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (39)
登録免許税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)新築した住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税について「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けるためには、登記申請書に所定の証明書を添付のうえ、当該家屋の新築後1年以内に登記を受ける必要がある。
- (2)贈与により取得した住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税については、所定の要件を満たせば、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」による税率の軽減措置が適用される。
- (3)住宅用家屋の新築をするための借入金を担保する抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率は、原則として0.4%であるが、「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」の適用を受けることにより、その税率が0.1%に軽減される。
- (4)「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」は、自己の居住の用に供する住宅用家屋の取得が対象となり、第三者への貸付の用に供する住宅用家屋の取得は対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」(2%→0.3%)は、売買または競落による取得に限って適用されます。贈与や相続で取得した住宅用家屋の所有権移転登記には適用されません。
【ほかの選択肢】
(1) 住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減(0.4%→0.15%)は、市区町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付し、新築または取得後1年以内に登記を受けることが要件です。 正しい
(3) 住宅用家屋の新築や取得の借入金を担保する抵当権の設定登記の税率は、本則0.4%ですが、軽減の適用を受けると0.1%になります。 正しい
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(4) 抵当権設定登記の軽減は、自己の居住の用に供する住宅用家屋が対象で、第三者に貸すための住宅は対象外です。 正しい
【住宅用家屋の登録免許税の軽減】
所有権保存登記 0.4%→0.15%
所有権移転登記(売買・競落) 2%→0.3%
抵当権設定登記 0.4%→0.1%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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