土地収用法および収用等の場合の課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「収用交換…
学科 基礎編 (40)
土地収用法および収用等の場合の課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」を特別控除の特例といい、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を課税繰延べの特例という。
- (1)収用する土地の取得価格や収用する土地に対する補償金額の算定にあたっては、当該土地の相続税評価額が規準となる。
- (2)土地の収用に伴う補償は、収用する土地および当該土地に関する所有権以外の権利に対する補償に限られ、営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などの土地所有者が受ける損失は、補償の対象とされない。
- (3)特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から最初に買取等の申出のあった日から6カ月以内に収用対象資産を譲渡しなければならない。
- (4)課税繰延べの特例の適用を受けた場合、譲渡益のうち代替資産の取得価額の80%に相当する部分の金額に対する課税を将来に繰り延べることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
収用交換等の場合の5,000万円の特別控除を受けるには、公共事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から6カ月以内に資産を譲渡することが要件の一つです。ほかに、その年の同じ事業での譲渡であること、最初に申出を受けた人が譲渡することなどの要件があります。
【ほかの選択肢】
(1) 土地収用法による土地の補償金は、近傍類地の取引価格などを考慮した相当な価格(事業認定の告示時の価格を基準に物価変動を修正した額)で算定されます。相続税評価額が規準になるのではありません。 誤り
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(2) 土地収用法の補償には、土地や権利に対する補償のほか、営業上の損失、建物の移転料、家賃の減収などの通常受ける損失(通損補償)も含まれます。 誤り
(4) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税繰延べの特例では、補償金の額以上の代替資産を取得すれば、譲渡益の全額について課税が繰り延べられます。取得価額の80%に相当する部分に限られるのではありません(80%の繰延べは、特定の事業用資産の買換えの特例などで使われる割合です)。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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