贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (42)
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)死因贈与は、遺贈に関する規定が準用されるため、全文、日付、氏名を自書し、押印した書面によって契約しなければならない。
- (2)遺言の内容と死因贈与の内容に矛盾する部分がある場合、遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との合意によってなされる契約であるため、矛盾する部分は常に死因贈与の内容が優先される。
- (3)負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- (4)書面によらない贈与は、贈与者または受贈者が一方的に解除することができるが、履行が終了した部分については解除することはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
書面によらない贈与は、贈与者・受贈者のどちらからでも解除できます。ただし、履行の終わった部分については解除できません(民法550条)。
【ほかの選択肢】
(1) 死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されますが、遺言の方式の規定は準用されないと解されています。死因贈与は贈与者と受贈者の契約なので、口頭でも成立します。 誤り
(2) 遺言と死因贈与の内容が矛盾する場合は、遺言の撤回に関する規定が準用され、原則として後にされた方が優先されると解されています。常に死因贈与が優先されるのではありません。 誤り
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(3) 負担付贈与の負担によって利益を受ける者は、贈与者に限られず、第三者とすることもできます。 誤り
【贈与の種類】
定期贈与 贈与者または受贈者の死亡で効力を失う
負担付贈与 負担の限度で、贈与者は売主と同じ担保責任を負う
死因贈与 遺贈の規定を準用するが、方式は自由(契約)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (42)出典元ページ
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