相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住…
学科 基礎編 (44)
相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定したが、3年経過した後に退職金が支給された場合、その退職金は相続税の課税対象とならない。
- (2)被相続人が受け取るべきであった給与が、被相続人の死亡日から10日後に支給された場合、その給与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
- (3)被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から2カ月後に確定して支給された場合、その賞与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
- (4)退職年金を受給している者の死亡により、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、その相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、相続人が受け取ればみなし相続財産として相続税の課税対象になります。判断の基準は支給額が確定した時期で、実際の支給が3年を過ぎてからでも、相続税の課税対象です(3年を過ぎてから確定したものは、受け取った人の一時所得になります)。
【ほかの選択肢】
(2) 死亡時に支給期の到来していなかった給与が死亡後に支給された場合は、本来の相続財産として相続税の課税対象になります(所得税は課されません)。 正しい
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(3) 被相続人が受けるべきであった賞与の額が死亡後に確定したものは、退職手当金等には当たらず、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。 正しい
(4) 退職年金を受けていた人が死亡し、相続人がその年金を継続して受け取る場合は、その年金の受給権(定期金に関する権利)を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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