相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所…

学科 基礎編 (45)

相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、債務等は相続により財産を取得した相続人が負担したものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 被相続人の所得税のうち、相続人が申告を誤ったなど、相続人の責めに帰すべき事由で納付することになった附帯税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税・利子税)は、債務控除の対象になりません。不足分の所得税の本税は被相続人の債務として控除できますが、加算税を債務控除できるという点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 被相続人に課された固定資産税は、相続開始時に納期限が来ていない未払分も、確実な債務として債務控除の対象になります。 正しい (2) 被相続人の住民税も同じく、納期限が来ていない未払分を含めて債務控除の対象です。 正しい (4) 墓碑や仏壇などは相続税の非課税財産なので、その購入代金の未払分は債務控除の対象になりません。 正しい

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (45)出典元ページ

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