相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所…
学科 基礎編 (45)
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、債務等は相続により財産を取得した相続人が負担したものとする。
- (1)被相続人に係る固定資産税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。
- (2)被相続人に係る住民税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。
- (3)被相続人に係る所得税の確定申告において、相続人が所得税を過少に申告したために発生した不足分の所得税および加算税は債務控除の対象となるが、延滞税は債務控除の対象とならない。
- (4)被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものは債務控除の対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
被相続人の所得税のうち、相続人が申告を誤ったなど、相続人の責めに帰すべき事由で納付することになった附帯税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税・利子税)は、債務控除の対象になりません。不足分の所得税の本税は被相続人の債務として控除できますが、加算税を債務控除できるという点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 被相続人に課された固定資産税は、相続開始時に納期限が来ていない未払分も、確実な債務として債務控除の対象になります。 正しい
(2) 被相続人の住民税も同じく、納期限が来ていない未払分を含めて債務控除の対象です。 正しい
(4) 墓碑や仏壇などは相続税の非課税財産なので、その購入代金の未払分は債務控除の対象になりません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (45)出典元ページ
最終更新日
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