中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記…
学科 基礎編 (50)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から贈与により非上場株式を取得したことにより特例中小会社の総株主の議決権の過半数を有し、かつ、合意時点において当該特例中小会社の代表者である者に限られる。
- (2)後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について除外合意と固定合意の双方またはいずれか一方の合意をする場合、旧代表者の推定相続人全員で合意をし、公正証書によりその旨を定めた合意書を作成しなければならない。
- (3)後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、併せて、後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式以外の財産について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
- (4)本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に家庭裁判所の確認を申し立て、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申請により、経済産業大臣の許可を受けることによって、その効力を生ずる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
遺留分に関する民法の特例では、後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について、除外合意(遺留分算定の基礎財産から除く)または固定合意(算入する価額を合意時の価額に固定する)をすることができます。これらの合意をする際には、あわせて、後継者が贈与を受けた株式以外の財産についても、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨を定めることができます。
【ほかの選択肢】
(1) 2016年4月の改正で、後継者は推定相続人に限られなくなり、親族外の後継者も対象になっています。後継者は、合意時点で特例中小会社の代表者であり、贈与で取得した株式で議決権の過半数を有する必要があります。 誤り
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(2) 合意は、旧代表者の推定相続人と後継者の全員で行い、書面にする必要がありますが、公正証書で作成する必要はありません。 誤り
(4) 手続の順番が逆です。合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、確認を受けた日から1カ月以内に家庭裁判所に許可を申し立て、家庭裁判所の許可によって合意の効力が生じます。 誤り
【手続の流れ】
合意(推定相続人と後継者の全員、書面)
1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請
確認から1カ月以内に家庭裁判所に申立て、許可で効力が生じる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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